飲食店で喫煙可能な条件とは?喫煙可能エリア設置の条件と基準をわかりやすく解説
近年、受動喫煙防止に関する法律が厳格化され、飲食店における喫煙環境は大きく変化しています。その中でも、喫煙可能な飲食店にするためには、改正健康増進法を正しく理解し、法律を守らなければなりません。
飲食店における喫煙に関する法律の概要から店舗運営するための具体的な条件、違反時の罰則までをわかりやすく解説します。
改正健康増進法とは
改正健康増進法とは、2020年4月1日から施行された、望まない受動喫煙の防止を目的とした法律です。この法律により、飲食店での屋内禁煙が原則として義務化されました。
ただし、以下の条件を満たす飲食店は例外として屋内での喫煙が認められています。
1.2020年3月31日時点で営業していた。
2.資本金が5,000万円以下である。
3.客席面積が100㎡以下である。
4.店舗入り口に「20歳未満立ち入り禁止」の標識を掲示している。
しかし、新規で飲食店を開業する場合、この特例は適用されないため、喫煙を認めるためには必ず喫煙室を設ける必要があります。改正健康増進法の対象になることを前提に、計画を立てることが重要です。
飲食店で喫煙可能になる5つの条件
改正健康増進法の対象ではありますが、飲食店での喫煙が全面禁止されているわけではありません。以下の条件を満たすことで飲食店内での喫煙が可能になります。
1.喫煙室を設けていること
2.技術的基準を満たしていること
3.適切な標識を掲示していること
4.20歳未満の立ち入りを禁止していること
5.喫煙室での飲食を禁止していること
これらを順に詳しく見ていきましょう。
喫煙室を設けている
飲食店内で喫煙を認めるには、喫煙室を設置し、禁煙エリアと明確に区分する必要があります。また、喫煙室にも以下の2種類があります。
喫煙室の種類 | 飲食の可否 |
紙たばこ・加熱式たばこ可能 | 不可 |
加熱式たばこ可能 | 可能 |
食事を楽しみながら喫煙したい顧客が多い場合は、加熱式たばこ専用の喫煙室を設けるのがおすすめです。一方で、従来の紙たばこ利用者が多い場合は、飲食が制限されるものの紙たばこが利用できる喫煙室が喜ばれます。店舗の運営方針や顧客層に合わせて適切な喫煙室を選びましょう。
喫煙室における要件を満たしている
喫煙室を設置したとしても、法律で定められた基準を満たしていなければ喫煙室としては認められません。
喫煙室における要件には、以下のようなものがあります。
1.喫煙室入り口から喫煙室内に向けた空気の流れが毎秒0.2メートル以上であること。
2.壁や天井で完全に区画され、煙が外部に漏れない構造であること。
3.煙が屋外または外部に排気される設備があること。
従来のように簡易なパーテーションで区切るだけでは基準を満たしません。そのため、喫煙室内の煙が禁煙エリアに流れ込まないよう、しっかりとした設計と施工が必要です。
また、換気システムの運用状況は定期的に確認し、基準を満たしているかを定期的にチェックすることが重要です。システムの故障により基準を満たしていない場合、法律違反となり罰則の対象になる可能性があります。
標識を掲示している
喫煙室を設置する場合、店舗の出入り口や喫煙室の出入り口に適切な標識の掲示が義務付けられています。掲示するべき標識には以下のようなものがあります。
・喫煙可能なたばこの種類(紙たばこ・加熱式たばこ)
・飲食の可否
・20歳未満立ち入り禁止
厚生労働省が運営する「なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ」では、標識を無料で配布しています。これらを活用し、法律に基づいた喫煙室を作りましょう。
ダウンロードページ:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/
20歳未満の立ち入りを禁止している
改正健康増進法では、20歳未満が喫煙室に入ることを厳しく禁じられています。たとえ家族を呼びに行く、荷物を取りに行くといった目的であっても入室は禁止です。
従業員の場合も例外ではありません。清掃や食器の片付けなどの業務であっても、20歳未満が喫煙室に入ることは認められていません。これに対応するためには、成人した従業員を配置する体制を整える必要があります。
店舗運営においては、顧客や従業員への周知を徹底し、違反が発生しないようにすることが大切です。
喫煙室での飲食を禁止している
紙たばこが吸える喫煙室では、原則として飲食が禁止されています。一方、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食が許可されており、食事と喫煙を同時に楽しみたい顧客に対応することが可能です。
ただし、飲食が許可される場合でも、20歳未満の立ち入りが禁じられている点には変わりありません。同伴者が喫煙者だからといって、入室が許されるわけではないので注意が必要です。
違反した場合は、罰則の対象となる可能性があることを十分に理解しておきましょう。
喫煙目的の店舗は喫煙・飲食が可能
飲食店での喫煙には、喫煙室を設ける必要があります。しかし、店舗の運営目的によっては喫煙室がなくても店内での喫煙が認められる場合があります。
それは、飲食を目的としないバーやスナックなどの「喫煙目的施設」に該当する場合です。喫煙目的施設には、主に4つのタイプがあります。
喫煙の可否 | 飲食の可否 | |
喫煙専用室 | 可能 | 不可 |
加熱式たばこ専用喫煙室 | 加熱式たばこのみ可能 | 可能 |
喫煙目的室 | 可能 | 主食を除いて可能 |
喫煙可能室 | 可能 | 可能 |
喫煙目的施設にする場合、あくまでも喫煙を目的とした施設になるため、飲食店としての扱いにはならないことを理解しておきましょう。
喫煙室設置に必要な届け出
喫煙室を設置するには、基準を満たすだけでなく、所轄の自治体に届け出を行う必要があります。届け出内容には、店舗住所や店舗の名称、営業許可番号などを含みます。また、変更がある場合も速やかな手続きが必要です。
届け出の様式は、各自治体の公式サイトにて配布されています。必要な場合は確認をしてみましょう。
愛知県の届け出様式は下記のURLからダウンロードできます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/judokitsuentaisaku.html
義務違反をすると罰則の対象
飲食店での喫煙を可能にする場合、改正健康増進法に則って店舗デザインや書類申請、店舗運営をする必要があります。違反した場合は、罰金や指導、場合によっては営業停止などの罰を受けることになるため注意が必要です。
罰則の対象となる違反には、以下のようなものが挙げられます。
違反内容 | 罰則 |
禁煙場所による喫煙 | ・命令
・30万円以下の罰金 |
喫煙室の基準を満たしていない | ・指導、助言
・勧告、公表、命令 ・50万円以下の罰金 |
標識設置基準の違反 | ・指導、助言
・50万円以下の罰金 |
20歳未満の入室 | ・指導、助言 |
書類が保存されていない | ・指導、助言
・20万円以下の罰金 |
こうしたリスクを避けるためにも、事前準備と法令遵守を徹底しましょう。
まとめ
飲食店で喫煙可能エリアを設置するためには、改正健康増進法に基づき技術基準や標識掲示、20歳未満の立ち入り禁止など、多くの条件を満たさなければなりません。
これらを遵守することで、顧客に快適な喫煙環境を提供するだけでなく、法律違反によるリスクも回避できます。また、非喫煙者や未成年も快適かつ安全に過ごせる飲食店となります。
店舗運営者として、法令遵守の意識を持ち、適切な設備と運営体制を整えることが重要です。今回ご紹介した喫煙可能な店舗作りに必要な情報を参考に、健全で魅力的な飲食店運営を目指しましょう。
サイファーでは、名古屋市を中心に店舗デザインや施行などの建築サービスを提供しています。飲食店の店舗デザインや喫煙室に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。