【5分でわかる】飲食店開業時に必要な主な行政手続きとは?建物や敷地に関する手続き、営業許可や届出に関する手続きなどわかりやすく解説します
飲食店を開業するときにどんな手続きが必要なのか?行政関係のものや、建物、敷地に関することなど種類は多くあり、わかりづらいものです。
そこで今回は、飲食店開業時に必要な主な手続きをわかりやすく解説していきたいと思います。はじめての飲食店開業を予定されている方などはぜひ参考にしてください。
店舗の開業に関するトピックは以下の記事カテゴリーでまとめています。開業するときにどんな手続きが必要なのか?開業資金はどれくらい必要か?など、をわかりやすくまとめていますので、ぜひこちらも合わせてご確認ください。
飲食店開業時に必要な手続き
飲食店開業時に必要な手続きとして、衛生、防火管理などについても注意を払うべきことがあります。そのため、開業時には通常あまり馴染みのない「保健所」「消防署」などへ届け出が必要なものもあります。
そこでここからは、飲食店開業時における必要となる主な届出などについて、提出先別で解説していきます。
保健所へ提出するもの
まず飲食店を開業する際には、保健所へ届け出を行い「飲食店営業許可」を受けなければいけません。飲食店営業許可を受ける方法について簡単に説明します。
①事前相談
保健所へ、飲食店営業についての事前相談を行いましょう。その相談によって保健所の指導を仰ぎ、店舗の図面など必要書類等の提出へ進みます。
②必要書類の提出
必要書類を保健所へ提出し、営業許可の申請を行います。
③立会検査と許可証の交付、開業
日程を調整して、保健所に検査を行ってもらいます。その結果、問題がなければ営業許可証が交付されます。営業許可が下りれば、開店・開業が可能になります。
消防署に提出するもの
飲食店を開業する際には、防火設備や管理についての証明が必要です。消防署に事前相談を行い必要書類を提出し手続きを行いましょう。
防火管理者選任届
飲食店における防火管管理の責任者を選出する必要があります。所定の講習を受けることで防火管理者資格を取得できるので、取得後に届出を行いましょう。
防火対象設備使用開始届
店舗に消火器などの消防設備を設置する際には、防火対象設備使用開始届を消防署へ提出し、消防検査を行って問題ない状態にする必要があります。その結果、問題なければ検査済証が交付されます。
火を使用する設備等の設置届
飲食店は火器の使用は多いので、そのような設備を使用する場合は「火を使用する設備等の設置届」の提出が必要です。必要事項を記入し、消防署へ提出しましょう。
その他提出するもの
その他にも、飲食店の業態などによって必要となってくる届出が変わってきます。ここでは、そんな届出の中で、対象となる飲食店が多いものをいくつか解説していきます。自身が行う飲食店で必要な届出についてしっかり確認を行いましょう。
深夜酒類提供飲食営業開始届
居酒屋などの深夜にお酒を提供する場合に必要な手続きです。店舗所在地の管轄警察署へ届け出を行いましょう。
雇用保険の加入手続き
従業員を抱えて営業を行う際には雇用保険が必要です。雇用保険への加入は店舗所在地管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で手続きを行いましょう。
労災保険の加入手続き
仕事中のケガなどに対する保険の労災保険。こちらは店舗所在地管轄の労働基準監督署で手続きを行いましょう。
飲食店営業許可証の申請から開業まで
飲食店営業許可証は飲食店開業において重要な届出のひとつです。そこでここからは、「飲食店営業許可証」を取得するまでの流れ、申請での必要書類、費用などについて詳しく解説していきます。基本的な流れとしましては、以下のようになります。
・保健所に事前相談をしておく
・営業許可申請を提出
・施設検査を受ける
・営業許可証を交付してもらう
保健所へ事前相談、申請を行う
飲食店営業許可証を取得するためには、まず保健所への事前相談を行うことからがはじまりです。検査に合格するためには、細かいルールや要件があります。
工事後に指摘があった場合、工事のやり直しが必要となります。そうならないためにも、事前相談で図面を持っていき、保健所にしっかり確認を行いましょう。
無料で相談が可能なので、しっかり相談して進めていきましょう。事前相談の内容をもとに必要書類を準備し、保健所へ飲食店営業許可申請を提出します。問題がない事の確認が行えたら工事を開始できます。
申請後立入検査を受ける
飲食店営業許可申請後に、保健所が申請店舗の立入検査を実施します。工事内容や申請内容との相違など不備があった場合は、再検査となるため、検査までに問題カ所はしっかり整えておきましょう。
特にチェックされるポイントとして以下があります。
・屋外や建物内の住居などとは隙間のない構造で遮断する
・調理室は壁やカウンターなどで客席とわけて、出入り口には扉を設ける
・床面や内壁、天井は清掃しやすい材質・構造にする
・調理室には使用しやすい場所に石けんやペーパータオル、消毒剤などを配置する
・衛生的な手洗いができる十分な大きさを確保する
・水栓は肘で止水できるレバーや足踏みペダルなど洗浄後の手指の再汚染を防ぐ構造にする
・食品などを洗浄するため、使用目的におじた大きさ・数のシンクがある
・冷蔵または冷凍設備があり、見やすい位置に温度計を備える
・従業員のトイレは調理室に直接出入りできない場所に設置し、専用の流水式手洗い設備を備える
飲食店営業許可証を受け取る
保健所による検査で問題なければ、無事営業許可証が交付されます。受け取りについては保健所の窓口で行っております。営業許可証は店舗の中でもよく見える場所に掲示しておきましょう。
営業開始
営業許可証が交付されれば、晴れて開店・開業が可能な状態となります。
飲食店開業の注意点
ここまで飲食店開業の流れを解説してきましたが、開業するときには注意点があります。空き家などを改装して飲食店にしようという方や一戸建てや事務所で飲食店を開店する場合など、建物についての注意点について解説していきます。
営業場所
まず注意が必要なのが、営業場所についてです。場所によっては飲食店を営業することができない場所も存在するのです。都市計画法と呼ばれる建築基準法での用途地域という区分けの中で、工業専用地域と呼ばれる地域は飲食店ができません。
その他住居専用地域や住居地域と呼ばれる地域では、飲食店の床面積に制限があります。このように、営業場所によっては飲食店を行うことができない可能性があるため、まずは飲食店営業が可能な場所かしっかり確認しましょう。
建物の内装
次に飲食店における内装についてです。一戸建てや事務所とは違い、飲食店では特に水回りに関する設備の増設が必要です。
基本的に調理場には排水設備が必要となるため改装が必要なこともあるでしょう。保健所の検査でもチェックされる部分でもあるため、事前相談の際にしっかり建物のことについても話を進めていきましょう。
まとめ
今回は飲食店開業時に必要な手続きについて解説していきました。行政への手続きや、意外と見落としがちな立地や建物のことについてまで解説していきました。
提出先も多く、複雑で時間も労力もかかる飲食店開業手続きになることでしょう。今回の記事を参考に、正確でやり直しなどなくスムーズに飲食店開業を行ってください。
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