飲食店の営業に必要な営業許可とは?取得までの流れをわかりやすく解説します
飲食店を経営する上で、営業許可は必要です。とはいえ、飲食店でも営業許可が不要な種類もあります。では、営業許可が必要な飲食店とはどのような種類なのでしょう?
この記事では、営業許可の条件や営業許可証を取得するまでの流れを説明します。注意点も挙げていますので、ぜひ参考にしてください。
店舗の開業に関するトピックは以下の記事カテゴリーでまとめています。開業するときにどんな手続きが必要なのか?開業資金はどれくらい必要か?など、をわかりやすくまとめていますので、ぜひこちらも合わせてご確認ください。
飲食店の営業許可とは?
飲食店は、営業許可が下りて初めて店舗経営ができます。そのときに必要となるのが、保健所からの営業許可です。飲食店における営業許可は、保健所へ店舗を開く旨を申請し、審査に合格することで取得できます。
ただし、すべての飲食店に対して営業許可が必要なわけではありません。営業許可が必要な飲食店の種類については、次の項目で説明します。
営業許可が必要な飲食店の種類と条件
ここからは、営業許可が必要な飲食店の種類とその条件について紹介します。
営業許可が必要な飲食店の種類
営業許可が必要な飲食店の種類は、おもに2種類に分類されます。
なお、詳しい飲食店の種類は、各自治体のホームページに記載されているので、チェックしてみてください。
飲食店の営業形態 | 種類 |
飲食店営業 |
|
喫茶店営業 |
|
営業許可を取得する条件
飲食店の営業許可を取得するには、保健所からの審査に合格しなければいけません。その条件となるのが、食品衛生管理者の設置と営業許可証の申請です。
飲食店では、食品衛生責任者を置くことが、国で義務付けられています。ちなみに、以下の資格保持者が、食品衛生責任者になれる資格です。
- 調理師
- 製菓衛生士
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
上記資格者を持っていない場合でも、講習を受けることで食品衛生責任者の資格を得られます。
飲食店が営業許可を取得するまでの流れ
営業許可を取得するまでには、6つのステップを踏むようになります。
- 食品衛生責任者講習の受講
- 保健所へ事前相談
- 飲食店営業許可の申請
- 保健所による立入検査
- 営業許可証の交付
- 消防署または警察署への届け出
以上、6つの流れについて説明していきます。
1.食品衛生責任者講習の受講
食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。この講習会は、各都道府県が開催していますので、ホームページで確認してみるといいでしょう。
また、店舗の収容人数が30名以上の場合は、防火管理者の講習会も受講しなければいけません。防火管理者の講習は、店舗面積によって受講料も異なってきます。
講習は、日本防火・防災協会のホームページから申し込みできます。
2.保健所へ事前相談
食品衛生責任者の資格を保有したら、保健所へ事前相談を行います。
店舗の図面を持参し、細かくルールを確認しましょう。不明点も、この時点で確認しておくことをおすすめします。
3.飲食店営業許可の申請
次に、営業許可の申請をしに保健所へ必要書類を提出します。
【必要書類】
- 営業許可申請書
- 店舗の図面
- 食品衛生責任者手帳、または確認証
- 水質検査成績書
- 登記事項証明書(法人のみ)
営業許可申請書は、保健所の窓口や各自治体のホームページから入手します。また、飲食店の営業許可を取得するためには、申請料金も必要です。
申請料金は自治体により異なりますが、15,000~20,000円が相場となっています。
4.保健所による立入検査
営業許可の申請を出したら、保健所による店舗の立入検査があります。立入検査で不備が見つかった場合は、改善し再検査が必要です。
立入検査で重視されるポイントは以下の通り。一発で合格するよう入念にチェックしてみてください。
- 店外と隙間のない構造で遮断
- 清掃のしやすい厨房の構造
- 厨房内は蓋付きのゴミ箱を設置
- 衛生面を保てるよう手洗いの場所を確保(石けんや消毒液などの設置)
- 使用目的に応じたシンクの大きさと数
- 調理場と客席のエリアを分離
- 冷蔵設備の設置および温度計の設置
- 食器棚の扉の有無
5.営業許可証の交付
営業許可が下りたら、保健所の窓口へ営業許可証を受け取りに行きます。受け取った営業許可証は、お客様から見える場所に掲示が必要です。
6.消防署または警察署への届け出
30名以上の収容人数がある店舗は、消防署へ防火管理者の届け出を提出します。提出期限は、営業開始日までです。
届け出と一緒に、防火・防災管理講習修了証(手帳)の原本も必要となります。
また、午前0~6時まで営業する飲食店に関しては、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」も提出しなければいけません。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、営業開始日の10日前までに届け出が必要です。
営業許可を取得する注意点
飲食店の営業許可証には有効期限があります。有効期限は各自治体が設定しており、5~8年を目安に考えておくといいでしょう。
有効期限の1ヵ月前までには、更新手続きが必要です。更新手続きには、営業許可証と更新料が必要。保健所で手続きを行い、店舗の立入検査で合格すると新しい営業許可証を発行してもらえます。
営業許可証の有効期限が切れた状態で営業を続けていると、無許可営業ということになり罰則の対象です。「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科される可能性があるので、十分注意しましょう。
まとめ
飲食店の営業許可は、保健所の審査に合格した店舗のみに許されるものです。さまざまな審査基準があるため、再審査されることのないよう保健所と相談することが大切です。また、無許可での営業は法律違反となりますので、営業許可証の有効期限にも気をつけるようにしましょう。
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