風営法とは?これから開業されるオーナー様向けにわかりやすく解説します

風営法とは

店舗経営をする際、さまざまな法律があることを知っていますか?そのうちのひとつが風営法。店舗経営を考えている方にとって、「風営法」は避けて通れない重要な法律です。

違反した場合は、罰則や罰金を受けることもあるため、店舗開業をする際は風営法について十分に理解しておく必要があります。風営法の基本から申請方法まで、わかりやすく解説していきます。

風営法とは

風営法とは、風俗営業の規制を目的とした法律であり、公共の秩序や風俗を守るため設けられました。正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。

この法律は、大きく分けて2種類あります。

・接待飲食等営業

・性風俗関連特殊営業

さらに接待飲食等営業は、5つの営業形態に分類されます。

営業形態 分類方法 業種
1号営業 接待をしながら飲食を提供する キャバクラ

スナック

ホストクラブ など

2号営業 店内の照度が10ルクス以下

接待を伴わない飲食店

カフェ

バー など

3号営業 席の広さが5平方メートル以下

他の席から見えにくい飲食店

ネットカフェ

個室喫茶店 など

4号営業 遊技設備を設置し、遊技を提供する店舗 麻雀店

パチンコ店 など

5号営業 射幸心をそそる遊技設備を使用する店舗 ゲームセンター

カジノバー など

なぜ風営法が必要なのか

なぜ風営法が必要なのか

風営法は、社会の秩序や安全を保つために不可欠な法律です。風営法の主な目的は以下の通りです。

治安の維持

風俗営業が地域に及ぼす悪影響を防ぎ、犯罪の抑止を目的としています。

青少年の保護

未成年者が不適切な環境に関わるのを防ぎ、健全な成長を促します。

公序良俗の保持

社会の倫理や風紀を守り、安全で快適な生活環境を提供します。

適正な営業の促進

法律に基づいた正しい運営を促進し、消費者に安心感を提供します。

風俗営業に関する法律を設けることで、公共の場の秩序や青少年の健全な育成を期待できるのです。

風営法で規制されていること

風営法で規制されていること

店舗を営業するのであれば、風営法では以下の様な行為が規制されています。

・客引き行為

・未成年者による接待

・未成年者を客として立ち入らせる

・20歳未満の者への酒類、タバコの提供

・禁止時間に未成年者を労働させる

規制内容を詳しく解説していきます。

客引き行為

風営法では、客引き行為が厳しく禁止されています。特に無許可での客引きは重大な違反とみなされ、厳しく取り締まられます。この規定に違反すると、法律違反として罰則や罰金が科される可能性があるため、注意しましょう。

未成年者による接待

18歳未満の者が客を接待することは、法律で明確に禁止されています。この規定に違反した場合、店舗は注意や指導だけでなく、許可の取り消しや営業停止などの厳しい処分を受ける可能性があります。

未成年者を客として立ち入らせる

原則として、18歳未満の者は風俗営業店に入れません。店舗が未成年者の立ち入りを許可した場合、法律違反として罰則の対象となります。

20歳未満の者への酒類、タバコの提供

20歳未満の者に対して酒類やタバコを提供することは、厳格に禁止されています。この規定に違反した場合、店舗には罰金や営業停止などの処分が科される可能性があります。また、顧客が嘘をついていた場合も指導の対象となるため注意しましょう。

禁止時間に未成年者に業務をさせる

日本では、午後10時から翌午前6時までの時間帯に、18歳未満の者を働かせることを禁止しています。この規定に違反すると、店舗は罰金や営業停止などの処分を受ける可能性があります。

風営法が適用される店舗

風営法が適用される店舗

風営法は、主に以下のような業態に適用されます。

適用される業態 キャバクラ

スナック

コンセプトカフェ

ホストクラブ

バー

カフェ

喫茶店

ゲームセンター

パチンコ店

麻雀店

カジノバー など

これらの店舗は、公共の秩序を守るためにも、風営法を守った上で営業をする必要があります。

店舗営業で風営法違反をするとどうなる

風営法に違反した場合、以下のような罰則が課せられます。

営業停止命令 一定期間、営業を停止するよう命じられます。

期間は違反の内容や程度によって異なります。

罰金 違反内容に応じて、罰金が科されます。

金額は数万円から数百万円に及ぶ場合があります。

許可の取消し 重大な違反や繰り返しの違反があった場合、営業許可が完全に取り消されることがあります。

風営法違反による処分は、店舗経営に深刻な影響を与えるだけでなく、従業員の生活にも影響を与えるため、店長やオーナーとして必ず法律を守りましょう。

風営法許可申請のやり方

風営法許可申請のやり方

風営法の許可申請のやり方は以下の通りです。

1.必要書類を準備する

・許可申請書

・営業方法を記載した書類

・営業所使用の権原がわかる書類

・営業所の平面図および営業所周辺の略図

・本籍または国籍記載の住民票の写し

・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

・市町村が発行する身分証明書

・法人に関する追加書類

・管理者に関する書類

※4号営業の場合は上記のほか、別途追加書類が必要

2.管轄の警察署(生活安全課)に申請する

申請先は、開業する店舗の所在地を管轄する警察署です。管轄外の警察署に申請した場合、許可が受けられないので注意しましょう。

許可申請に必要な手数料

通常営業の場合 24,000円
パチンコ店の場合 40円×遊技機台数+25,000円+2,800円

3.審査

提出された書類をもとに、警察が審査を行います。必要に応じて、現地調査や追加書類の提出を求められることがあります。

4.許可の取得

審査に通過すれば、風営法に基づく営業許可が下ります。風俗営業の申請は、許可がおりるまでに55日程度かかります。店舗のオープンに間に合わないといったトラブルが発生しないよう、申請から許可までの期間を考慮して、余裕を持って手続きを進めましょう。

風営法許可が得られない店舗

風営法許可が得られない店舗

風営法の許可申請は、全員が受けられるわけではありません。風営法の許可を得られない人は以下の通りです。

破産者で復権を得ない者

破産手続きを経験し、まだ復権を得ていない個人は、風俗営業の許可を取得することができません。これは、経営の安定性や信頼性を確保するための規定です。

風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

過去に風俗営業の許可を取り消された個人や法人は、取り消しから5年間は新たな許可を得られません。この規定は、法律違反の再犯を防ぐことを目的としています。

心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施できない者

心身に問題があるため、適正な営業ができないと判断された個人は、許可を得られません。これは、顧客の安全や店舗の適切な運営を確保するためです。

まとめ

風営法を守った店舗運営を

風営法は、地域の治安維持、青少年保護、社会倫理の維持など、重要な役割を果たす法律です。店舗経営を検討している方は、この法律の内容を十分に理解し、遵守に努めましょう。

また、風営法許可申請をする際は、不備のない書類の提出が不可欠です。記入漏れや書類の添付忘れがないよう注意をしましょう。しかし、申請書類は複雑なものも多く、初めてやる場合は時間がかかります。書類作成に手間や時間をかけられないという方は、専門家への相談がおすすめです。

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